電動キックボードの交通ルール(交差点編)
電動キックボードの交通ルール(交差点編)
3回に分けて、実際に電動キックボードに乗るときに注意しなければならない交通ルールを解説していきます。
第1回が(道路・標識編)、第2回の今回は交差点編をお届けします。
電動キックボードに乗るときに注意しなければならない交通ルール。
すでに何らかの運転免許証を持っている方でも、電動キックボード特有の交通ルールもありますので、ご確認ください。
すでに何らかの運転免許証を持っている方ですと、ほとんど理解できておられる内容になると思いますが、復習もかねてお読み下さい。
また、一部の車種は、特定小型原動機付自転車という区分となり、16歳以上だと免許不要で乗ることのできる車種もありますのでまったく免許証を持っていない方向けの基本的な知識としての解説にもなっています。
参考資料として、警視庁のサイトから、
をベースに、さらに情報を加えながら3回に分けて解説しています。
第1回 電動キックボードの交通ルール(道路・標識編)
第3回 電動キックボードの交通ルール(その他編)
信号機
この信号機に関しては子供の頃に習っていると思いますので、詳細は省略させていただきますが、原則としてすべての電動キックボードは、車両用の信号機の信号に従います。
ただし、一部の電動キックボードで気をつける点がありますので説明いたします。
気をつける車種は
「特例特定小型原動機付自転車」というものに該当する車種。
2023年7月1日にできた「特定小型原動機付自転車」という新区分の車種であり、その中でも、さらに特例モード(最高速度6km/h)で最高速度表示灯(緑点滅)が可能な車種。
この区分に該当する車種は、歩道を通行します。
そのため、横断歩道を走行する場合、人の形の記号がある青色の点滅時は、横断を始めてはいけません。
歩道を走行していない、特定小型原付の場合、
補助標識で「歩行者・自転車専用」がある場合には、安全に停止することが出来ない場合に限り、進むことが出来ます。
いわゆる黄色信号と同じような捉え方になります。
左折
すべての電動キックボードが同じ動作となります。
基本的なことですが、左折する交差点の手前30メートル時点で左側のウィンカー(方向指示器)で合図を行います。
十分に速度を落として、横断中の歩行者の通行を妨げないように左折します。
また、左折時には、できるだけ道路の左端に沿って曲がるようにします。
十分に速度を落として、できるだけ左端に沿って歩行者の通行を妨げないように左折します。
右折
信号機のない交差点の右折
基本的なことになりますが、後方の安全を確かめ、右折する交差点の手前30メートル時点で右側のウィンカー(方向指示器)で合図を行います。
十分に速度を落として、直進または左折しようとする車両の進行を妨げないように右折します。
「特定小型原動機付自転車」は、できるだけ道路の左端に寄って交差点の向こう側まで直進してから右折します。
※下記で説明する二段階右折の信号のないパターンになります。
「それ以外の原付」は、気をつけて右折します。
信号機のある交差点の右折
ここが一番難しく、判断に迷われるところだと思います。
原付きに採用されている二段階右折をする必要があるのか無いのか、
原付二種のように小回右折(自動車同様)なのかどうか。
電動キックボードの区分により違いますので、少し整理してみます。
常に二段階右折をする必要のある区分
・「特定小型原動機付自転車」
信号機のある交差点では、特定小型原動機付自転車は、常に二段階右折となります。
二段階右折とは、
青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変えます。
前方の信号が青になってから進みます。
信号機のある交差点では、特定小型原動機付自転車は、青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変えます。
前方の信号が青になってから進みます。
※注意
かなりややこしいのですが、信号機のある交差点では、特定小型原動機付自転車は、常に二段階右折となります。
原付二段階右折禁止標識「原動機付自転車の右折方法(小回り)」の標識がある場合も二段階右折となります。
状況により二段階右折をする必要のある区分
・「一般原動機付自転車(旧:原動機付自転車一種)」※1
青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変えます。
向きを変えた前方の信号が青になってから進みます。
※1例外
二段階右折では、注意が必要です。
基本的には、上記のように「一般原動機付自転車(旧:原動機付自転車一種)」は、二段階右折となりますが、
「一般原動機付自転車の右折方法(小回り)」の標識がある場合、二段階右折禁止となり、小回り右折となります。
2車線以内は、小回り右折となります。
その他、2車線以内であっても、「一般原動機付自転車の右折方法(二段階)」の標識がある場合には、二段階右折となります。
2車線以内であっても、「一般原動機付自転車の右折方法(二段階)」の標識がある場合には、二段階右。
小回り右折をする必要のある区分
・「一般原動機付自転車(旧:原動機付自転車一種)」(※1 参照)
・「原動機付自転車二種」
小回り右折とは、
自動車と同様の曲がり方で、後方の安全を確かめ、右折する交差点の手前30メートル時点で右側のウィンカー(方向指示器)で合図を行います。
道路の中央寄りを走行し、交差点の中心の直近の内側(道路標識等で指定されているときは、その指定された部分)を徐行して、直進または左折しようとする車両の進行を妨げないように右折します。
アドバイス
原付免許証をお持ちの方であっても、その交差点が二段階右折とか小回り右折とか、車両区分によっても違ったりして、非常にややこしいです。
もちろん、警察に捕まるとか、違反する。とかそういう問題もありますが、
事故に合わずに安全に走行する。というのが一番大事だと思います。
周りの車両や歩行者に影響を及ぼさないのであれば、電動キックボードですから運転を停止した後、横断歩道を押して歩いて渡る。
という選択肢を行うことも大事だと思います。
交差点の通行方法
免許をお持ちでない方に向けての説明になるかもしれませんが、
信号のない交差点では、交差している道路のどちらが優先して走行できるのか。
ということがあります。
優先道路標識、幅の広い道路、交差点内に中央線や車両通行帯のある道路が優先となります。
走行している道路より、交差している道路のほうが優先になる場合、
交差道路を通行する他車両の進行を妨害しないようにする必要があります。
また、交差点に入る際には徐行しなければなりません。
同じような優先状態だった場合には、交差する道路を左から進行してくる車両の進行を妨害してはいけません。(いわゆる左方優先)
その他、交差点に入る際には、歩行者や他車両に注意して、安全な速度と方法で交差点を進行しなければなりません。
走行している道路より、交差している道路のほうが優先になる場合、
交差道路を通行する他車両の進行を妨害しないようにする必要があります。
イラストでは、左右の道路のほうが幅が広く、中央線がありますので、左右の道路のほうが優先です。
踏切の通過方法
交差点ではありませんが、踏切についても基本部分を解説いたします。
踏切を渡る際にも交通ルールはあります。
踏切の直前(停止線があるときは、停止線の直前)で一時停止を行い、目と耳で左右の安全を確かめてから通過します。
踏切に信号機がある場合には信号に従って通過できます。
警報機が鳴っている時や、遮断器の降り始めや降りている時には踏切内に入ってはいけません。
その他、電動キックボード走行では、通常左側を走行していますので、踏切の端に落ちないように気をつける必要があります。
線路のレールにハマることはないと思いますが、タイヤの細さによっては気をつけて走行しましょう。
線路に対して直角に渡るように気をつけると良いです。
交差点編を書き終えて
今回も、警視庁の参照サイト情報をはじめ、できる限り交差点関係の情報を集めてわかりやすくまとめたつもりです。
今回の場合、特に2023年7月1日に新設された「特定小型原動機付自転車」の右折方法については、まだ十分に情報がないため、警視庁サイトにある「どのような交差点でも、いわゆる二段階右折をしなければなりません」を元にページ情報をまとめましたが、信号がない交差点では、信号なし二段階右折という部分のみ補足して掲載しています。
全国にはいろいろな道路事情があり、特に一般原動機付自転車(旧:原動機付自転車一種)の場合、こういった道路での右折はどうなる?という判断が難しいところもあります。
まだまだ電動キックボードの交通ルールが周知されていない状況ですので、
分かりづらい道路事情は、その部分のみ押して歩いて道路を渡る。といった柔軟な選択肢も持ちながら交通ルールを遵守し、安全で楽しい運転をお願い致します。
掲載情報の取り扱いには十分注意しておりますが、もし違っている情報がありましたら、こちらからご連絡くださりますと助かります。
また、情報も募集しております。こういった道路や標識はこうなる。ということなど、必ず情報ソースとご一緒にご連絡ください。
情報を更新してこのホームページが、電動キックボードの走行に関する交通ルールを提供できるホームページになれば幸いです。
みなさんのお役に立てるホームページにしたいと思っております。
第1回 電動キックボードの交通ルール(道路・標識編)
第3回 電動キックボードの交通ルール(その他編)