電動キックボードのナンバープレート取得!
電動キックボードのナンバープレート取得!
主にインターネットで電動キックボードを購入した場合、殆どの場合ナンバープレートは最初から付いてきていません。
ナンバープレートなしでは、公道を走行することはできません。
販売店で購入した場合も、自動車やバイクの購入と同じように代行取得してくれる場合もありますが、基本的には自分でナンバープレートを取得しないといけません。
難しそうに思うナンバープレートの取得ですが、思ったほど難しくはありません。申請日は1時間もかからないほどです。
ただし取得先である役所は、平日のみとなりますのでその点だけがネックかも知れません。
では、ナンバープレート取得までを詳しく解説していきます。
注意!
電動キックボードの運転には、自賠責保険(共済)への加入も必要になりますが、基本的にナンバープレートがないと加入することは出来ませんので、先にナンバープレート取得が必要になります。
電動キックボードのナンバープレート取得で注意すること
電動キックボードのナンバープレート区分は、「原動機付自転車」となります。
いわゆる原チャリと同じ扱いになります。
ナンバープレートの付いていない電動キックボードは公道を走行することができません。
違法車両となり、警察に捕まってします。
2023年7月からの道路交通法の改正後も区分が何であれ必要になります。
そもそもナンバープレートをつけて公道を走ろうとしているわけですから、電動キックボードが公道を走れる条件を満たしておく必要があります。
特に保安部品は、電動キックボードの種類(区分により)違いますので、もし何らかのパーツが付いていない。
という状況なら、メーカーや販売店に聞いて、適合パーツを後付するようにして、規格に適合するようにしてください。
公道が走行できる。ということで売り出されている電動キックボードではあまり保安部品まで気にすることはないと思います。
プレート取得前に事前に用意するもの
本人確認書類
運転免許証で大丈夫です。
2023年7月以降の「特定小型原動機付自転車」区分に該当する電動キックボードは免許証がなく運転できますので、そもそも運転免許証を持っていないということもあるかもしれません。
その場合には、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート、年金手帳などで代用できます。
印鑑
朱肉を使う印鑑であれば、可能です。
いわゆるシャチハタは使用できません。
重要な実印でなくて、認印で大丈夫です。
原動機付自転車販売証明書
購入時に電動キックボードと一緒に送られてきたり、後日郵送されたりします。
販売店などでは、直接手渡しということもあります。
この証明書、代金を支払った証拠のレシートや領収書とは違いますので、大事に保管しておきましょう。
メーカーにより掲載内容が違いますが、
・車名
・形式及び年式
・原動機の形式
・車体番号
・形式認定番号
・総排気量または電動定格出力
・購入年月日
・販売元
などが書かれています。
この記載内容に基づいて、「原動機付自転車」区分として登録できるのかどうかを担当の方が判断します。この証明書には特に何も記入したりする必要がなく、そのまま提出してください。
もし、こういった販売証明書がない場合は、担当の方にどういった資料があればナンバープレートが取得できるのか尋ねてみましょう。
中古品や、新品でのネット購入なら、何らかの情報が書かれている購入画面を印刷して持参して、
車体番号などは、電動キックボードを持ち込んで確認してもらうことで、手続きを進めてもらえるかもしれません。
軽自動車税申告書兼標識交付申請書
住民票のある役所に行き、「軽自動車税申告書兼標識交付申請書」という書類をもらい、必要事項に記入する。
もしくは、事前にインターネットで住民票のある役所のホームページから、ダウンロードできる場合もあります。
例えば、墨田区の場合、墨田区のホームページを表示し検索欄から「標識交付証明書」と検索します。
墨田区ホームページで、「標識交付申請書」を検索した結果ページ
あとは、プリンターで印刷して、事前に記入して持っていきましょう。
上記はわかりやすい墨田区をこれらは、各自治体の役所により書類の様式が違ったりしますので、必ず住民票のある役所の書類を用意するようにしてください。
その他
本来は上記の4種類があれば大丈夫ですが、平日その日しか休みが取れないので一発勝負なのでミスしたくない!などという心配性のあなた、下記のものも用意しておくと良いかも。。。
・メーカーや販売店がわかるホームページ画面。
・定格出力や車体番号がわかるもの。(特に証明書がない場合)
・取扱証明書
・中古品や譲り受け品で、証明書や車体番号などがわからないのであれば、いっそ電動キックボード本体を持ち込むというのも最終手段としてありです。
ナンバー取得申請の日
軽自動車税申告書兼標識交付申請書
事前準備で印刷、記入して持ち込めない場合には、住民票のある役所の窓口で書類を請求してください。
必要事項をその場で記載します。
窓口で申請を行います。
窓口や案内所があれば、「原付きのナンバープレートを発行したい。」と伝えると手続きを教えてもらえると思います。
事前に用意した書類を添えて提出します。
2023年7月からの新区分「特定小型原動機付自転車」に該当する電動キックボードに対しては、安全性の観点から車体幅に収まるような従来の原動機付自転車のものよりも小型の標識を各時自体において交付しています。
従来の原動機付自転車の標識を交付されていて車体に取り付けていても、新たに小型標識の交付を受けることができるようになるようです。
安全確保のため、小型標識に取り替えるほうが良いかもしれません。
小型標識は、横幅100mm 縦長100mmのサイズとなっています。
引用 特定小型原動機付自転車に取り付けることとされている標識(警視庁)
標識交付書の受け取り
無事に役所内での手続き処理が完了しますと、標識交付書が受け取れます。
標識交付書には、間違いがないか確認しましょう。この標識交付書は電動キックボードの場合車検などがありませんので、車検証の代わりとなります。
盗難にあったり、自賠責保険の加入時に必要になります。
また、名義変更や住所が変わるなどの手続きにも必要になります。
販売証明書とともに大切に保管しておきます。
ナンバープレートの受け取り
無事に役所内での手続き処理が完了しますと、ナンバープレート(ボルト一式)が受け取れます。
ちなみに、自動車のナンバープレートとは違い、希望するナンバーは取得できません。
語呂合わせや好きな4桁の数字など、希望ナンバー制が車用のナンバープレート取得にはありますが、バイク・原動機付自転車にはありません。
ナンバープレート取得後
ナンバープレートを電動キックボードに取り付けます。
もともと車体にはナンバープレート取り付け板がついているはずですので、そこに一緒にもらった「ボルト一式」で取り付けます。
はずれないように、きっちりと装着します。
ナンバープレートの取付(厳密には取り付け位置)には、国から基準が設けられています。
ナンバープレート取り付け板 を変更もしくは改造しない限り大丈夫ですが、ナンバープレートの角度や装飾などを変更してはいけません。
せっかくナンバープレートを取得して取り付けたのに、違反で警察に捕まってしまうこともあります。
その他
ナンバープレート取得には費用がかかりません。
0円です。
ただし、その代わりナンバープレートをつけている車種を毎年4月1日時点で所有している場合、軽自動車税(2,000円)を支払う必要があります。