特定小型原付電動キックボードでの交通違反
特定小型原付区分電動キックボードでの交通違反
特定小型原動機付き区分で乗ることができる電動キックボード。
16際以上という制限はあるものの免許証不要で運転することができるため魅力的な乗り物であります。
免許不要だから何も罰則がないのでは?
なんて思われるかもしれませんが、免許不要で乗れるからといっても、公道を走行するには当然ですが国が定める交通ルールを守らないといけません。
わかりやすいものでは、信号を守るとか、お酒を飲んだら乗らない。などのようなことです。
免許証を持っていないから交通ルールなんて知らない。なんて人もいらっしゃるかもしれませんが特定小型原付区分の電動キックボードで公道を走行するためには、交通ルールを知る必要があります。
今回はそんな交通ルールを知っていても、誤って交通ルールを違反してしまった場合にどうなるのか。
を詳しく解説させていただきます。
悲しいかな警察、お巡りさんに捕まる。といったことです。
できれば、今回の説明がみなさんにとって、不要になることを祈っています。
交通ルールについては、3回にまとめて詳しくまとめています。
こちらもご参考に。まずは、第1回
特定小型原付電動キックボードの交通違反 罰則
交通違反 点数
特定小型原付区分での電動キックボードで公道を走行中などで交通違反をしてしまった場合の罰則についてですが、まず免許証不要ということもあり、運転免許証の点数制度の対象外で違反した場合には基礎点数がつきません。
免許証をお持ちの方は、少し安心したのではないでしょうか?でも、交通違反はダメですので気をつけて運転ください。
じゃぁ、どんな罰則があるの?
と気になると思いますので更に詳しく説明します。
交通違反 切符
よく、交通違反した人から、切符を切られた。というようなことを聞くこともあると思いますが、
交通違反をすると罰則があります。
この切符というのは、通称となりますがキップの紙色から「赤」と「青」と呼ばれており、2種類あります。
正式には、青色キップは「交通反則告知書」、赤色キップは「道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式」となります。
交通違反を起こしてしまった場合、電動キックボードのドライバーに対して違反の証拠として発行されます。
違反切符の内容(赤か青か)は違反の種類と深刻度により変わります。
本来は、交通違反をしてしまいますと刑事手続き(裁判後の刑罰)が進めらるようになります。
ただ数が多いのと警察やドライバー、そして裁判所などの負担を減らす目的で、「交通反則通告制度」というものが作られています。
これにより、比較的軽微な交通違反に対しては、警察官が現場にて「青切符」を発行し、反則金を納付することで刑罰が科されないということになります。
違反した種類に応じた反則金を支払うことで終わります。支払いに関しては期日(8日以内)までに納付すれば大丈夫です。
「赤切符」の場合には、深刻な違反の際に発行され、後日警察署へ出頭して罰金を払う必要があります。
さらに「赤切符」では、比較的重い違反で発行されることから、出頭後、警察官からの取り調べ、検索感の取り調べ、略式命令の請求、裁判所で略式命令、そして罰金の納付。という流れが一般的です。
よく青切符なら反則金を払わなくて良い?
などということを聞いたことがある人もいるかも知れませんが、そんな事はありません。
青切符にサインをしない場合、反則金を納付しない場合、道路交通法違反事件として刑事手続きに移行します。
検察官が起訴すれば、裁判。という流れになります。
交通違反 反則金と罰金
「反則金」は、主に「青切符」発行の時に使われる用語で、警察本部長の通告に基づいて違反したドライバーに任意に納付する行政上の制裁金となり、「行政罰」に対する費用。
対して、「罰金」は、主に「赤切符」発行の時に使われる用語で、法律上で定められた刑罰の一つとなり「刑事罰」に対する費用。
ということで、違反の内容で切符の種類が変わり、そして処罰(行政罰か刑事罰か)により呼び方が変わります。
具体的な交通違反の罰則
それでは、実際にどのような交通違反をしてしまうと、どのような罰則になるのかを開設していきます。
とはいえ、この種類が非常に多く、それだけ交通ルールが複雑ということにもなるわけですが、
こちらで把握している情報だと特定小型原付に対するものだけで132項目もあり、流石にすべてを説明するのは難しいですから、
主要なものを説明していきます。
青切符などの反則金があるものはそちらを記載しています。
それがない赤キップなどの違反は、罰則そのものを掲載しています。
公道走行場所
車道や自転車道、路側帯など指定された場所以外を走行した場合、
通行区分違反 反則金6,000円
通行帯違反 反則金5,000円
特例特定小型原付は、指定された歩道を走行することができますが、歩行者の通行を妨げてしまうと、
歩道徐行義務違反 反則金3,000円
走行できない道路
標識や補助標識に従う必要があります。
もし、通行止めや、車両進入禁止、そして一方通行などを走行してしまうと。
通行禁止違反 反則金5,000円
ここまでの交通ルールについて詳しくまとめています。
こちらもご参考に。まずは、第1回
交差点関係
信号無視してしまったら、
信号無視 反則金6,000円
左折方法を誤った場合、
交差点左折方法違反 反則金3,000円
右折は、特定小型原付の場合、どのような場所でも2段階右折ですが、普通に曲がってしまった場合、
交差点右折方法違反 反則金3,000円
交差点の通行方法
信号のない交差点で、優先車を妨害してしまった場合、
交差点優先車妨害 反則金5,000円
優先道路通行車妨害等 反則金5,000円
踏切の通過方法
踏切前の一時停止をしないと、
踏切不停止等 反則金6,000円
ついかで、遮断器が降りているのに入ってしまうと、
遮断踏切立入り 反則金7,000円
このあたりは、反則金がどうのこうのというよりも、非常に危険ですので絶対に守ってください。
ここまでの交通ルールについて詳しくまとめています。
こちらもご参考に。まずは、第2回
禁止事項
標識等で禁止されているのに、車両横断禁止や転回禁止をした場合、
指定横断等禁止違反 反則金5,000円
歩行者や他の車両を妨害して車両横断禁止や転回禁止をした場合、
法定横断等禁止違反 反則金5,000円
前の車両などの前に割り込んでしまうと、
割込み等 反則金5,000円
駐停車
駐停車禁止場所に駐車、もしくは停車してしまった場合、
駐停車違反 反則金7,000円
駐車禁止場所に駐車してしまった場合、
駐停車違反 反則金6,000円
駐停車しても良い場所だけど、歩行者用の0.75メートルの余地を確保しなかった場合等、
駐停車違反 反則金6,000円
徐行・停止
徐行しなかった場合、
行場所違反 反則金5,000円
一時停止しなかった場合、
指定場所一時不停止等 反則金5,000円
合図
左折、右折や、進路変更する際に、ウィンカーにて合図を出さなかった場合、
合図義務違反 反則金5,000円
優先
歩行者が優先ですが、妨害してしまった場合、
横断歩行者等妨害等 反則金6,000円
緊急車両も優先です、妨害してしまった場合、
緊急車妨害等 反則金5,000円
その他
当然ですが、安全運転をしなければなりません。しないと、
安全運転義務違反 反則金6,000円
スマホを使って運転してしまうと、
携帯電話使用等 反則金12,000円
交通事故が起きた場合には、対応しなければいけません。しない場合、
救護措置義務違反
10年以下の懲役又は100万円以下の罰金等
二人乗りで運転した場合、
定員外乗車 反則金5,000円
16歳未満が運転した場合、
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
特定小型原付は16歳未満に提供してはいけない(貸す、与える、譲渡)
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
飲酒運転関連
飲酒運転した人、運転者にお酒を出した人、飲酒した人に電動キックボードを提供した人、
全て何らかの懲役または罰金などの罰則が与えられます。
ホントダメです。
追加事項
特定小型原動機付自転車の運転に関して一定の違反行為(危険行為)を反復して行った者に対し、都道府県公安委員会が講習の受講を命ずるものです。
受講する命令を受けたにもかかわらず受講しなかった場合は罰則が適用されます。
5万円以下の罰金
ここまでの交通ルールについて詳しくまとめています。
こちらもご参考に。まずは、第3回
ひとこと
ここまで、28項目の交通違反の罰則について解説してきましたが、これ以外にも100項目以上の違反罰則があります。
今回ご紹介しきれませんでしたが、運転に関しては、急ブレーキ禁止違反とか、運転外のことでは、整備不良など、いろいろとあります。
すべて把握するのは難しいかもしれませんが、罰則を受けることのないよう、交通ルールを守って、安全にそして楽しく電動キックボードを乗ってください。
本当に知識としてこのページの情報は、知っておいたほうが良いですが、このページにある内容に直接関わらることのないよう願っております。
参考サイト