特定小型原付電動キックボードの自賠責保険、来年4月から10%割引に

特定小型原付が対象で10%割引に

損害保険各社でつくる損害保険料率算出機構が、立ち乗りの二輪車、いわゆる電動キックボードの自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の保険料を約10%引き下げる方針を明らかにした。この変更は来年4月から施行される予定だ。速度が遅く、重大事故につながるリスクが低いことが引き下げの理由とされている。

特定小型原付電動キックボードの自賠責保険、来年4月から10%割引に

特定小型原付も自賠責保険の加入義務あり

電動キックボードは道路交通法上、原付きに分類され運転免許証が必要だったが、今夏の改正法施行により最高時速20キロメートル以下などの条件を満たした機種は特定小型原付区分となった。これにより16歳以上ならば、免許がなくても運転が可能となった。改正道路交通法で、特定小型原動機付という新たな分類に指定されている場合も、自賠責保険の加入義務がある。

一部の契約者には差額返金

損害保険料率算出機構は20日に開く理事会で料率を決定し、その後来年1月の金融庁の審議会で議論を経て正式決定する予定だ。現在、特定小型原付の電動キックボードの保険料は原動機付き自転車と同等だが、これが約10%安くなる。正式に決まれば、現在の保険料よりも安くなり、一部の契約者には差額が返還される見通しだ。
保険料が安くなることで、電動キックボードの利用が拡大する可能性がある。

 

まとめ

今回は、任意保険ではなく、自賠責保険の話です。
ポイントは、今後、今回割引の対象となる特定小型原付区分の電動キックボードでも事故などが多発すれば、当然費用が戻る、もしくは高くなる。可能性があります。
交通違反とは違い、事故はご自身や周りの方に怪我などの影響を与えることになります。
電動キックボード利用者一人ひとりが交通ルールを守って、安全に運転することで支払う自賠責保険が低くなっていく。ということは最良の循環だと思います。

 

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