電動キックボードの自賠責保険の加入方法

電動キックボードの自賠責保険の加入方法

電動キックボードで公道を走る場合の条件は色々とありますが、自賠責保険(共済)への加入もその一つです。
今回は、電動キックボードでの自賠責保険の加入の仕方や注意点などを詳しく解説していきます。

電動キックボードの自賠責加入方法

基本的に、電動キックボードは原動機付自転車という区分に該当します。
2023年7月1日の道路交通法改正後で新区分となった「特定小型原動機付自転車」、「一般原動機付自転車(旧:原動機付自転車一種)」、そして従来の「原動機付自転車二種」という区分のいずれかに該当します。
ただ、どの区分であれ自賠責保険への加入は必須となりますのでご注意ください。


もし未加入の電動キックボードに乗ると自動車損害賠償保障法という民法違反となり、無保険運行とみなされ処罰されます。
罰則は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられ、道路交通法違反点数は6点(即免許停止処分)となります。
販売業者などが代わりに手続きを行うこともありますが、電動キックボードでは殆どの場合自分で保険に加入しないといけません。

 

自賠責保険って

自賠責保険の概要

道路交通法に基づいて義務付けられている保険になります。
今まで、自動車やバイク、原チャリなどを乗っていた方には馴染みのある保険だと思います。
車体を購入した際に、法律で加入が義務付けされていますので、加入していることになります。
また、車検のある車種の場合、その時に更新加入するような仕組みになっています。

自賠責保険の必要性

自賠責保険は、万が一の事故の際に、被害者が全く賠償金を受け取ることが出来ない。
というようなことにならないために、被害者の救援のためにある国が定めた最低限の保険となっています。
それでも補えないような場合には、任意保険に加入して対応する。ということになります。

自賠責保険では下記の内容が補償されます。

  • 補償範囲が事故被害者のみ。
  • 死亡事故の際、被害者1名につき3000万円
  • 後遺障害の際、被害者1名につき75万円~最大4000万円
  • 傷害の際、被害者1名につき120万円

上記のように、被害者に対してのみ支払われる最低限の被害者救済に備えた補償をする保険です。
物損や電動キックボードが壊れたなどには対応していませんので、そういった保険を検討の場合には、任意保険の加入を検討します。

 

自賠責保険加入事前準備

自賠責保険の加入はとにかく簡単にできるものですが、できるだけスムーズに手続きを済ませるために事前に準備しておいたほうがよいものを解説します。

契約する車両の情報がわかるもの(標識交付証明書など)

標識交付証明書とは、ナンバープレートの取得時に、役所からもらっている用紙です。
手続きの際には、ここにかかれている情報で手続きする必要があります。

原動機付自転車標識交付書

引用 江戸川区役所(江戸川区役所)

 

自賠責保険料

保険料は、(2024年4月1日改定適用)
12ヶ月契約6,650円
24ヶ月契約8,040円
36ヶ月契約9,400円
48ヶ月契約10,730円
60ヶ月契約12,040円
となっています。
複数年のほうが、少しお得になっています。
1年単位ですので、更新を忘れてしまったり。ということがないように気をつけましょう。
※沖縄本島、沖縄離島の場合は、保険料が異なります。

【自賠責】特定小型原付の保険料返還について

特定小型原動機付自転車に限り、2024年3月末までは原動機付自転車の自賠責保険料が適用されますが、4月以降は新しい保険料が適用されました。
それにより以下の項目全てに該当する契約に関しては、保険期間や始期日等に応じた保険料(共済掛金)の一部が返還されます。

 

1.保険(共済)始期が2024年3月以前かつ保険(共済)終期が2024年4月以降の契約

2.車種区分が原動機付自転車の契約

3.標識交付証明書、型式認定番号標または性能等確認済シール等により、「特定小型原動機付自転車」であることが確認できる契約

 

返還の有無および返還に必要な対応(保険料(共済掛金)返還手続書類の請求等)については、下記専用サイトを御覧ください。

 

自賠責保険の証明書

更新時には、現在加入している自賠責保険の証明書も必要になります。

 

自賠責保険加入手続き方法


購入店が近くであれば、その購入店が受付をしている場合があります。
損害保険会社の本店・支店・代理店、もしくは近くのコンビニ、郵便局、ガソリンスタンド、数社はオンラインでも自賠責保険への申込みが可能です。

 

全国区のコンビニですと、設置機械にて対応していますし、
ネットにて事前に予約手続きが出来ますのでネット予約を行ったほうが、コンビニではスムーズに手続きが進みます。
それぞれのコンビニの説明や、インターネットでの予約などは下記となります。

 

セブンイレブン(マルチコピー機)、https://ehokenstore.com/jibai
ファミリーマート(マルチコピー機)、https://www.familymart-hoken.com/bike/
ローソン(Loppi)、https://www.lawson.co.jp/service/hoken_s/hoken_motorcycle/
ミニストップ(Loppi)、https://www.ministop.co.jp/service/insurance.html

 

加入手続きをする際に、必要になる情報は、
個人情報:氏名、住所、電話番号、(メールアドレス※一部コンビニのみ)
車種情報:車種名、ナンバープレートの登録番号、車体番号
保険情報:主たる定置場のある場所、保険開始日、保険年数(1~5年)
となります。

 

自賠責保険手続き後

電動キックボードの自賠責保険証明書自賠責保険の手続き終了後、自賠責保険のしおり、自賠責保険証明書を受け取ります。
自賠責保険証明書は、重要なものになりますので、なくさないように保管してください
本来は、運転時に自賠責保険証明書を所持する必要があり、自賠責保険証明書不所持だと:30万円以下の罰金となります。
ただし、電動キックボードなどには保存する場所がない場合が多いので、保険証券を電子化(デジタル化)し、証明書の電磁的記録(写真等)をスマートフォン等に保存して携行することができます。


自賠責保険の手続き終了後、ステッカー(保険標章)を受け取ります。
ナンバープレートの定められた場所に、ステッカーを貼って完了です。
せっかく自賠責保険に入ったのに、ステッカーを貼っていないと法律違反になって捕まってしまいます。

電動キックボードの自賠責シールは指定の位置に貼り付け

 

自賠責保険について注意すること

名義変更

中古を購入した場合や、譲り受けた場合などは、電動キックボード自体の名義変更を行った後、自賠責保険の名義変更手続きも必要になります。
手続きは、契約している保険会社の本店や支店などで行われます。
その際の必要な書類は保険会社により違いますが、一般的に、
・自賠責保険証明書(前所有者の名義)
・譲渡人・譲受人両者の印鑑
・自動車売買契約関連書類

更新手続き

契約期間が終了すると、はがきなどが送られてきて、更新が近いことをお知らせしてくれる保険会社もあります。
電動キックボードは、車検などがありませんから、ついうっかり。ということがないように気をつけて早い目に更新を行ってください。
基本的には、1ヶ月前から満期日当日まで更新が可能です。
ただし、インターネットなどの契約の場合には、手続きや郵送に日数がかかりますので、ステッカーが届くときに期限が切れている。
ということがないように、満期日の7日前が期限になっています。

ステッカーの再発行

しっかり貼り付けたつもりでも、知らない間に剥がれてしまって無くなってしまった。
ということもありえます。
誰かのイタズラで剥がされるなんてことも。。。
そんなときには、ステッカーの再発行を保険会社に申請しましょう。
保険会社により、対応方法が違いますので、加入した保険会社に連絡して手続方法を聞き対応してください。
発行までは日数がかかりますので、その間は電動キックボードには乗れません。

 

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