電動キックボードの車体について
最近見ることの多くなった電動キックボード、スーッと軽快に乗っていて気持ちよさそうですね。
さらに2023年7月1日には道路交通法の改正などもあって、より身近になってきました。
ネットニュースやテレビなどでも話題になり特集され、注目を浴びてきています。
ただ、なかなか情報が錯綜し、電動キックボードに乗るには、
・免許証がいるのかいらないのか。
・ヘルメット着用は?
・ナンバープレートは?
・保険は?
・車道?歩道?
などなど、疑問点もたくさんです。
今回は、電動キックボードの基本となる部分、概略を解説していきます。
電動キックボードの特徴
もともと海外では、電動キックボード(キックスクーター)は、国や地域によって異なりますが、世界57カ国で普及し移動手段の一つとしてポピュラーな乗り物です。
特にアメリカでは、ロサンゼルスが本場と言われていますが、いわゆるレンタルシェアの場合、129都市で年間6800万回も利用されているようです。
レンタル・シェアで、数千の電動キックボードが街中に配備されていて利用されています。
近距離の移動手段として人気が高くなってきています。
欧州や、韓国中国などのアジアでも交通ルールは厳しいですが利用されています。
そして、日本もいよいよ道路交通法の改正により、身近なものとなり急速に普及していく可能性があります。
電動キックボードって何が良いの?
そんな電動キックボードですが、一体何が魅力なのでしょうか?
自転車やオートバイ・バイクと違っている部分などを解説します。
みなさんの生活に電動キックボードは必要?
操作が簡単!
もちろん覚えることはありますが、両腕でハンドルを支える姿勢は自転車に似ていますし、
車種によりますが、右手親指で動力を操作するのは非常に簡単です。
車種によりオートバイのようなグリップ型のアクセルもあります。
ブレーキも自転車と同じようなレバーを握るような方法になります。
自走で進むから楽チン!
アクセル(ボタン)(レバー)(ペダル)など呼び名は色々とありますが、
それを押している間、電動キックボードは自動で走ってくれるので、ペダルを漕ぐこともなく楽チンですね。
コンパクトで取り回し抜群!
自転車よりも重いことが多く重量は、そこそこあります。
ただ、大きさ自体はコンパクトなので、取り回し、小回りがききます。
また、駐車場所、保存場所がかさばりませんので、会社においておく。なんてことも可能ですね。
小型の折りたたみ自転車もありますが、電動キックボードの種類によっては、折りたたんで車に乗せて移動先で爽快に乗りこなす!という使い方も良いですね。
電力で動くからエコ!
電動キックボードですので、当然ですが、動力源は電気です。
エコロジカルな交通手段になります。CO2排出が極めて少なく、充電式のバッテリーのため、発電による燃料消費が少なく環境にやさしい交通手段です。
その他
いくつか解説してみましたが、まだまだ魅力的な点がある電動キックボードです。
その他としては、燃料費はかかりませんし、車などの渋滞対策にもなります。
電動キックボードの定義
定義と言っても難しい話はしませんのでご安心を。。。
2023年7月1日から、道路交通法の改正により電動キックボードは3種類に分けられ、新しく設置された区分「特定小型原動機付自転車」というものに該当する電動キックボードであれば、いろいろなことが緩和されるようになりました。
新しく設置された区分「特定小型原動機付自転車」をメインに説明します。
特定小型原動機付自転車に該当する車種の条件
電動
電動キックボードと呼ばれるものにも沢山の種類があります。
もちろん、「電動」と付いていますので、足で推し進めるタイプのキックボードと形状は似ていますが、手元で動力を操作して、自動で走るものになります。
その重要な電力ですが、規格が決まっており「定格出力0.60KW(600w)以下」となります。
車体の大きさ
海外製のものには大きさが大きいものがありますが、
日本国内における、特定小型原動機付自転車に該当するためには、
車体の長さ190cm、幅60cm以下であることが条件になります。
前輪~後輪が190cm以下である必要があります。
幅の最大は、だいたいハンドルになりますので、ハンドルの長さが60cm以下である必要があります。
すでに電動キックボードをお持ちの方は、一度測かってみましょう。
車体の構造
車体のサイズ以外にも下記の基準を満たしている必要があります。
・走行中に最高速度の設定を変更することが出来ないこと。
これは、歩道を通行できる(最高速度6km/h)車種の場合、特例モード(6km/h いわゆる歩道通行用モード)と20km/hモードかを走行中に切り替えれないようにする。ということになります。
停止後に切り替えることはできます。
・オートマチックトランスミッション(いわゆるAT オートマ)であること。
※最高速度6km/hで走行できるのは、「特例特定小型原動機付自転車」に該当する必要があります。
最高速度
20km/h以下 となります。
これは、20km/h以下で走れば大丈夫。
ということではありません。
アクセルを全開にして出せる最大速度が20km/h以下になるようなリミッターの効いた車種でないと認められません。
すでに購入した電動キックボードで21km/h以上出せる車種の場合には、そのままでは基準に適合しませんので、あとからリミッター機能を追加して 保安基準に合うようにすることも可能なメーカーもあります。メーカーや車種によります。
また、歩道を通行する場合には、6km/h以下で走れる最大速度に制限された車種が必要になります。
※最高速度6km/hで走行できるのは、「特例特定小型原動機付自転車」に該当する必要があります。
保安基準項目に該当する装置が必要
前照灯(ヘッドライト)
警音機(クラクション・ホーン)
バッテリーの安全性
最高速度表示灯(車道では点灯、歩道では点滅)
制動装置(ブレーキ)
方向指示器(ウインカー)
尾灯(テールランプ)
制動灯(ブレーキランプ)
後部反射器(リフレクター)
これらのパーツがそれぞれに適合した基準を満たすことが必要です。
公道走行に必要な保安基準項目は、更に詳しく解説しています。
シール
国土交通省が認めた民間機関・団体等が申請に基づき、当該特定原付の基準適合性等を確認する。
確認を受けた特定原付には、メーカー・確認機関の名称等を含む表示(シール)を目立つ位置に貼付できます。
ただし、特定小型原動機付自転車は、必ず性能等確認制度に基づいた基準適合性確認を受ける必要はありません。
シールなしの車種は、その車種が特定小型原動機付自転車に該当するかどうかを調べるのに時間がかかります。
その他
構造上最高速度を複数設定できるものにあたっては、走行中に設定変更をすることができないこと。
(公道と歩道を走りながら移動することができないように。一度止めて最高速度を変更してから、公道もしくは歩道を通行できるようにするため)
クラッチの操作を要しない機構であること。
さらに歩道を通行できる車種に関しては、
・サイドカー(側車)がないこと。
・歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部が車体にないこと。
これらの条件も必要になります。
もっと特定小型原動機付自転車について解説しています。
特定小型原動機付自転車以外の車種条件
その他、特定小型原動機付自転車に該当しない場合は、
後写鏡(ミラー)
番号灯(ナンバー灯)
速度計(スピードメーター)
などが必要になってきますし、
車体番号なども、ナンバープレートを取得するには必要になります。
電動キックボードの疑問解決!
・免許証がいるのかいらないのか。
・ヘルメット着用は?
・ナンバープレートは?
・保険は?
・車道?歩道?
これで安全に楽しく電動キックボードに乗ってくださいね。