どの基準で選べはいい?

電動キックボード購入しようと思っているあなたへ。
自分が乗りたいキックボードはどんなものでしょうか?
どの基準で選べばよいのかなど情報も含めて解説します。
2023年7月1日には道路交通法の改正があり、その後電動キックボードは大きく分けて3種類に分類されるようになりました。
それぞれ、詳しく解説していきますね。
電動キックボード購入, どの基準で選べはいい?

電動キックボードの種類

【タイプ1】
2023年7月1日から新設された基準を満たした電動キックボード。
2023年7月1日以降、基準を満たした電動キックボードなら16歳以上、運転免許証が不要だったり、ヘルメット着用が努力義務になります。
※当サイトでは、ヘルメット着用を推奨しています。


【タイプ2】
2023年7月1日の道交法改正とは関係なく、日本の公道が走れる基準の電動キックボード。
免許証が必要で、ヘルメットも着用義務のある電動キックボードになります。

【タイプ3】
日本の公道が走れない。電動キックボード。
いわゆる私有地を走行できるタイプです。今回はこのパターンの電動キックボードは取り上げません。

 


殆どの場合、上記のどれかかのタイプの電動キックボードを購入することになるでしょう。自分が乗りたいキックボードはどんなものでしょうか?
では、詳しく見ていきましょう!

2023年7月1日から新設された基準を満たした電動キックボード。

みなさんが購入されることが多くなるタイプです。
正確には、2023年7月1日の道交法改正以降、「特定小型原動機付自転車」という新設された区分に該当します。


購入時に、ただ単に「公道走行可能」という部分だけで選んでもNG。になることがあります。
16歳以上、運転免許証なし、ヘルメットが努力義務で乗れる電動キックボードには厳しい基準があります。
購入パンフレットや、WEBサイトなどの情報を見ながら、下記の基準に適合しているかをチェックしましょう。

電動

規格が「定格出力0.60KW(600w)以下」である。
まぁ、電動であるのは大丈夫だと思いますが、パワーの大きい海外製など、オーバーしている場合があります。

車体の大きさ

車体の長さ190cm、幅60cm以下である。
これも、海外性は大きい場合がありますし、
日本メーカーでも2023年7月1日道交法改正前に販売されているものは、基準以上のサイズもありますので、必ず確認しましょう。電動キックボードについて

 

車体の構造

車体のサイズ以外にも下記の基準を満たしている必要があります。

・走行中に最高速度の設定を変更することが出来ないこと。
 これは、歩道を走行できる(最高速度6km/h)車種の場合、特例モード(6km/h いわゆる歩道走行用モード)と20km/hモードかを走行中に切り替えれないようにする。ということになります。
 停止後に切り替えることはできます。
・オートマチックトランスミッション(いわゆるAT オートマ)であること。

※最高速度6km/hで走行できるのは、「特例特定小型原動機付自転車」に該当する必要があります。

最高速度

公道:20km/h以下
歩道:6km/h以下

これは、20km/h以下で公道を走れば大丈夫ということではなく、車体についているリミッターと呼ばれるもので、速度がそれ以上でない。という規制がかかっていないといけません。
また、歩道を走るのであれば、6km/h以下。ということになります。
両方の基準を満たした車種もありますし、歩道のみを走れないようにしている(6km/h以下の制限なし)車種もあります。
利用シーンに合わせた車種を選びましょう。

※最高速度6km/hで走行できるのは、「特例特定小型原動機付自転車」に該当する必要があります。

保安基準項目に該当する装置

電動キックボードに下記のパーツがついていることが必要です。
また、それぞれのパーツが基準にて適合している必要もあります。

前照灯(ヘッドライト)
警音機(クラクション・ホーン)
バッテリーの安全性
最高速度表示灯(車道では点灯、歩道では点滅)
制動装置(ブレーキ)
方向指示器(ウインカー)
尾灯(テールランプ)
制動灯(ブレーキランプ)
後部反射器(リフレクター)

 

 

公道走行に必要な保安基準項目は、更に詳しく解説しています。

シール

国土交通省が認めた民間機関・団体等が申請に基づき、当該特定原付の基準適合性等を確認する。
確認を受けた特定原付には、メーカー・確認機関の名称等を含む表示(シール)を目立つ位置に貼付できます。

電動キックボード購入, どの基準で選べはいい?
引用 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警視庁)

ただし、特定小型原動機付自転車は、必ず性能等確認制度に基づいた基準適合性確認を受ける必要はありません。
シールなしの車種は、その車種が特定小型原動機付自転車に該当するかどうかを調べるのに時間がかかります。

 

特定小型原動機付自転車について解説しています。

 

2023年7月1日の道交法改正とは関係なく、日本の公道が走れる基準の電動キックボード。

以下の条件に適合した車種は、公道が走行できます。
2023年7月1日の道交法改正以降「一般原動機付自転車」という新設される区分、もしくは「第二種原動機付自転車」に該当します。

車体のパンフレットやWEBサイトに、「公道走行可能」と記載されているとほぼ間違いないです。
細かく見ると、一般原動機付自転車(旧:原付一種規格)と原付二種規格の2種類ありますので、注意して下さい。
※原付二種規格の電動キックボードは、普通自動車免許証だけでは乗れません。小型限定普通二輪などの免許証が必要です。

電動

規格が「定格出力0.61KW(601w)以上」でもOK.
1000Wなどのハイパワーマシンでも公道を走行することが可能になります。

・速度は21km/hでもOK.
一般原動機付自転車(旧:原付一種規格)は、30km/hという制限速度がありますが、電動キックボードで原付二種規格であれば、31km/hでの走行が可能です。
電動の規格が大きくなれば、速度も上がります。
60km/hも出る車種もありますので、フルフェイスヘルメットなどを推奨します。

車体の大きさ

特に制限がありませんので、海外製の大きめのサイズでも大丈夫です。

保安基準項目に該当する装置


基本的には、原動機付自転車の規格に合わせた保安部品の取り付けが必要になります。
前照灯(ヘッドライト)
警音機(クラクション・ホーン)
バッテリー(PSEマークなどの基準適合が必要)
制動装置(ブレーキ)
方向指示器(ウインカー)
尾灯(テールランプ)
制動灯(ブレーキランプ)
後部反射器(リフレクター)
後写鏡(ミラー)
番号灯(ナンバー灯)
速度計(スピードメーター)
など。

 

まとめ

ということで、
まずは、2023年7月1日の道交法改正後に、16歳以上、免許証なしでヘルメット着用も努力義務でOKな電動キックボードを乗りたいのであれば、新基準(特定小型原動機付自転車)に適合した車種を判断基準に探しましょう。
※当サイトでは、ヘルメット着用を推奨しています。

2023年7月1日の道交法改正とは関係なく、免許証やヘルメットが必要であっても、パワーがあって速度が出る電動キックボードを乗りたいのであれば、公道走行可能かどうかを判断基準に探しましょう。


2023年7月1日迄待てないけど、道交法改正後なら16歳以上免許証無しでヘルメット着用が努力義務で乗りたい!という欲張りなあなたには、
後から、仕様変更で「特定小型原動機付自転車」基準を満たすことができる車種もあるようです。

SWALLOW社、全国の取り扱いショップ

https://www.d-kickboard.com/map_tag/swallow/

 

その他、情報を集めていますので、また分かり次第追加します!

 

最近公開した情報